体力は無いんです!!
以前も書きましたように、
日光浴で疲れてしまう鳥さんなんです。
いっちょ「遊んでてもスグに疲れちゃうんです~」
そうなんです、とにかくすぐに疲れてしまう所は飼い主似なんです。
4個目をを産んているかな~と思い、
様子を見ていると、
いつもと様子が違う、
どう違うかと言うと良く食べていた塩土と青菜を食べない、
巨峰君も余り食べていない・・
「様子が違うな・・」と思って
いっちょさんが出ている時に巣箱を除くと
4個あるであろう卵が無い。
もしや・・
と思っていっちょさんを捕まえると
軽い・・・・
産む前は、小さいながらもそれなりに体格が良くなっていたと思いましたが、
たまごを産むとここまで痩せる?のかと思うほど、
妊娠期間終了で体重が減ったと言う感じでは無く・・(体重は測っていません、手の感覚で判断)
お腹も終息に向かっている様な感じ・・
いっちょ「それでもがんばって3個産んだのよ~」
とか言いながらどうやら3個産んで疲れてしまったようです。
疲れながら頑張って産んだたまごは無精卵とへこませてしまったたまご・・
なんとか1つでも孵るといいのですけど、
もし、今後巣引きに成功した場合は、生後2週間くらいで取り上げてしまおうと思います、
多分、本鳥さん、疲れてしまって体力が持たないと思う。
若すぎるからと言う事では無くて体質なのかもしれません。
1羽でも孵るといいのですけど~
こんな感じなので今回は、お譲り出来ないかもしれません。
んな訳で、へこんだ卵、無精卵は撤去しません、
3個位なら上手に抱卵すると思います、
ただ、へこんだ卵は、腐る可能性が有るので怪しくなったら撤去します。
2カ月位前に業登録の更新をして来ました、
証書?を取りに来るように電話が有りましたが、
中々行く機会が無い・・
郵送してくれないかな・・・
私の家から動愛センターまで近いから良いけど、
遠い人はどうするんだろう?保健所に取りに行くのかな?
登録する程譲って無いんだけどね・・・
業登録していない個人繁殖している人の方が余程譲っているんじゃないかと思う位だよ・・
でも、堂々と譲りたいのでね・・
発送に関しても聞きましたが、業登録をしていなければOKと言っていました(都道府県によって違うかも?)
それでは、
業登録していても、登録者としてではなく、個人として、年間2回又は2頭までの間なら発送してもいいのかな?
な~んておもってしまいますけど?(とか言いながら、手渡し希望)
業登録者は、発送不可で登録していないとOKってヘンなの~!
写真と違うと言う事が有るのは、登録してようがしてまいが同じななのに・・
有料か無料かでそんなにもクレームの数が違うのか?と思います、
他にどのような意図が有って発送OKなのかハッキリわからないし・・。
そもそも、業登録して無ければ、譲るのも難しいから発送もほぼ無いと思っているのかも?
因みに
動物取扱業と言う書類貰って来た業を登録しなくてはらならい該当要件?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1、社会性
特定かつ少数の者を対象としたもので無い事など、社会性をもってい行っていると認められるものである事。
2頻度、取扱量
動物の取り扱いを継続反復して行っているものである事、または、一般的なものであっても多数の動物を取り扱っているものである事。
*少なくとも年当たり2回又は2匹のいずれか(←これは、1回で2羽まで譲ってしまうと2回目は譲るの不可と言う事です。
「継続反復」と有りますので、私が以前聞いた時には、この範囲内の数でも繰り返すと業登録が必要と言っていました、
御道府県によって違うので確認して下さい。
年間に対し1回目小動物1と鳥1を譲るとそれ以降は不可、1回目1頭 2回目1頭だと3回目は不可と言う事だと思う、全ての動物に対して?の年間回数と頭数の事だと思う、魚類、両生類などは専門外なので分かりません、お近くの都道府県に聞いて下さい。)を超える取り扱いが有る場合は、当該要件に該当(要は業登録が必要)。
(完全無償で年1回で1羽までの確約が有れば業登録はいらないと言っていた。
因みに、これ以上で反復をして譲る場合、完全無償(営利目的もなし)の場合は、第2種業登録が必要と言っていた。
ボランティアで譲るとかとか言っていた、
完全無償と言ってもお礼をする人はしますもんね?)
3営利性
有償無償を問わず事業者の営利を目的として行っているものである事(要は、無料で差し上げてもその事業のメリットになる事だと思う)
*本来の業務の営利性の向上を目的として、客寄せなどの為に動物を展示する様な場合も、該当。
こちらは、()内は、私が解釈した事と、センターで聞いてきた事、その都道府県によって違うかもしれません。
それ以外は、環境省が提示しているものでどの都道府県も同一だそうです、が
私が転記したもので誤字脱字が有るかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こう言う事は、行政でもっと広報した方が良いのでは?
と思います、
私も、譲っていなかったら絶対知らないし・・
しかも、難しく書いてあって良く分からない・・
誰が見ても分かりやすく書いた方が良いと思う!
私の場合は、営利と言っても儲けなど有りません、
鳥さんを自宅で趣味で繁殖して業登録している人はほとんどそうではないかな?
余程高価な鳥さんは分かりませんけど・・
なので、2に該当してしまうので、登録が必要、
でも、最近譲って無いし、本当に更新しようか迷いましたが、
今後、譲る可能性を考えて更新しました。
日光浴で疲れてしまう鳥さんなんです。
いっちょ「遊んでてもスグに疲れちゃうんです~」
そうなんです、とにかくすぐに疲れてしまう所は飼い主似なんです。
4個目をを産んているかな~と思い、
様子を見ていると、
いつもと様子が違う、
どう違うかと言うと良く食べていた塩土と青菜を食べない、
巨峰君も余り食べていない・・
「様子が違うな・・」と思って
いっちょさんが出ている時に巣箱を除くと
4個あるであろう卵が無い。
もしや・・
と思っていっちょさんを捕まえると
軽い・・・・
産む前は、小さいながらもそれなりに体格が良くなっていたと思いましたが、
たまごを産むとここまで痩せる?のかと思うほど、
妊娠期間終了で体重が減ったと言う感じでは無く・・(体重は測っていません、手の感覚で判断)
お腹も終息に向かっている様な感じ・・
いっちょ「それでもがんばって3個産んだのよ~」
とか言いながらどうやら3個産んで疲れてしまったようです。
疲れながら頑張って産んだたまごは無精卵とへこませてしまったたまご・・
なんとか1つでも孵るといいのですけど、
もし、今後巣引きに成功した場合は、生後2週間くらいで取り上げてしまおうと思います、
多分、本鳥さん、疲れてしまって体力が持たないと思う。
若すぎるからと言う事では無くて体質なのかもしれません。
1羽でも孵るといいのですけど~
こんな感じなので今回は、お譲り出来ないかもしれません。
んな訳で、へこんだ卵、無精卵は撤去しません、
3個位なら上手に抱卵すると思います、
ただ、へこんだ卵は、腐る可能性が有るので怪しくなったら撤去します。
2カ月位前に業登録の更新をして来ました、
証書?を取りに来るように電話が有りましたが、
中々行く機会が無い・・
郵送してくれないかな・・・
私の家から動愛センターまで近いから良いけど、
遠い人はどうするんだろう?保健所に取りに行くのかな?
登録する程譲って無いんだけどね・・・
業登録していない個人繁殖している人の方が余程譲っているんじゃないかと思う位だよ・・
でも、堂々と譲りたいのでね・・
発送に関しても聞きましたが、業登録をしていなければOKと言っていました(都道府県によって違うかも?)
それでは、
業登録していても、登録者としてではなく、個人として、年間2回又は2頭までの間なら発送してもいいのかな?
な~んておもってしまいますけど?(とか言いながら、手渡し希望)
業登録者は、発送不可で登録していないとOKってヘンなの~!
写真と違うと言う事が有るのは、登録してようがしてまいが同じななのに・・
有料か無料かでそんなにもクレームの数が違うのか?と思います、
他にどのような意図が有って発送OKなのかハッキリわからないし・・。
そもそも、業登録して無ければ、譲るのも難しいから発送もほぼ無いと思っているのかも?
因みに
動物取扱業と言う書類貰って来た業を登録しなくてはらならい該当要件?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1、社会性
特定かつ少数の者を対象としたもので無い事など、社会性をもってい行っていると認められるものである事。
2頻度、取扱量
動物の取り扱いを継続反復して行っているものである事、または、一般的なものであっても多数の動物を取り扱っているものである事。
*少なくとも年当たり2回又は2匹のいずれか(←これは、1回で2羽まで譲ってしまうと2回目は譲るの不可と言う事です。
「継続反復」と有りますので、私が以前聞いた時には、この範囲内の数でも繰り返すと業登録が必要と言っていました、
御道府県によって違うので確認して下さい。
年間に対し1回目小動物1と鳥1を譲るとそれ以降は不可、1回目1頭 2回目1頭だと3回目は不可と言う事だと思う、全ての動物に対して?の年間回数と頭数の事だと思う、魚類、両生類などは専門外なので分かりません、お近くの都道府県に聞いて下さい。)を超える取り扱いが有る場合は、当該要件に該当(要は業登録が必要)。
(完全無償で年1回で1羽までの確約が有れば業登録はいらないと言っていた。
因みに、これ以上で反復をして譲る場合、完全無償(営利目的もなし)の場合は、第2種業登録が必要と言っていた。
ボランティアで譲るとかとか言っていた、
完全無償と言ってもお礼をする人はしますもんね?)
3営利性
有償無償を問わず事業者の営利を目的として行っているものである事(要は、無料で差し上げてもその事業のメリットになる事だと思う)
*本来の業務の営利性の向上を目的として、客寄せなどの為に動物を展示する様な場合も、該当。
こちらは、()内は、私が解釈した事と、センターで聞いてきた事、その都道府県によって違うかもしれません。
それ以外は、環境省が提示しているものでどの都道府県も同一だそうです、が
私が転記したもので誤字脱字が有るかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こう言う事は、行政でもっと広報した方が良いのでは?
と思います、
私も、譲っていなかったら絶対知らないし・・
しかも、難しく書いてあって良く分からない・・
誰が見ても分かりやすく書いた方が良いと思う!
私の場合は、営利と言っても儲けなど有りません、
鳥さんを自宅で趣味で繁殖して業登録している人はほとんどそうではないかな?
余程高価な鳥さんは分かりませんけど・・
なので、2に該当してしまうので、登録が必要、
でも、最近譲って無いし、本当に更新しようか迷いましたが、
今後、譲る可能性を考えて更新しました。
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